会 則
第1章 総 則
第1条 会 員
本倶楽部は法友野球倶楽部と称し、法政大学野球部出身者をもって構成する。
第2条 目 的
本倶楽部は、倶楽部部員相互の親睦を図り、法政大学野球部の発展に寄与する為の総合的な助言及び支援をする事、並びに一般財団法人東京六大学野球連盟(以下東京六大学野球連盟)の運営に協力しその発展に寄与する事を目的とする。
第3条 本部所在地
本倶楽部は本部を法政大学野球部内に置く。
第2章 運 営
第4条 運 営
本倶楽部は第2条の目的を達成する為、次の様に運営する。
毎年1回全国総会を東京に於いて開催する。
その他、必要と認めた際は随時開催する。
関東本部の外、北海道・東北・東海・北信越・関西・中国・四国・九州ブロック毎に支部を置く事ができる。
第3章 会員および役員
第5条 会 員
本倶楽部の会員は正会員と特別会員とし、正会員は法政大学在学中、全期間を通じ野球部に在籍した者と、野球部中途退部者でも倶楽部員2名以上の推薦により理事会で審議し、総会の承認を得た者をいう。特別会員は野球部在籍者以外でも理事会で審議し総会の承認を得た者とする。
第6条 役 員
本倶楽部に次の役員を置き、その任期は2ヶ年とする。但し留任を妨げない。
会長
副会長(若干名)
常任理事(若干名)
理事(会長を含む31名以内)
事務局長
会計
学年幹事(各学年1名)
監事(3名以内)
名誉会長
顧問・相談役
第7条 役員の選出
- 1.会長は会員の中から選出し、総会の承認を得る。
- 2.副会長は理事の中から会長が推薦し、総会の承認を得る。
- 3.常任理事は理事の中から会長が推薦し、総会の承認を得る。
-
4.理事は31名以下とし、理事会で審議し、総会の承認を得る。
会長(1名)
副会長(若干名)
事務局長(1名)
会計(1名)
その他の理事
- 5.事務局長は理事の中から会長が推薦し理事会で審議し、総会の承認を得る。
- 6.会計は理事の中から会長が推薦し、理事会で審議し、総会の承認を得る。
- 7.学年幹事は卒業年度毎に会長が推薦し、理事会で審議し、総会の承認を得る。
- 8.監事は会員の中から選出し、総会の承認を得る。
- 9.名誉会長は会長経験者並びに倶楽部功労者の中から会長が推薦し、理事会で審議し、総会の承認を得る。
- 10.顧問及び相談役は会長経験者並びに倶楽部功労者の中から会長が推薦し、理事会で審議し、総会の承認を得る。
第8条 役員の任務
- 1.会長は本倶楽部を代表し、本会を統括する。
- 2.副会長は会長を補佐し、会長事故あるとき、または欠けたときは職務を代行する。
- 3.常任理事は常任理事会の一員として審議に加わり会長・副会長の業務を援助する。
- 4.理事は理事会の一員として審議に加わり会長の業務を援助する。
- 5.事務局長は会長の命を受け、本会の目的達成の為の業務を執行する。
- 6.会計は本会の会計業務を遂行する。
- 7.学年幹事は卒業年度代表として会長が指示する会議に参加し、会長の業務を援助する。
- 8.監事は本会の会計及び会務を監査する。
第9条 役員の任期及び定年
役員の定年は75歳とする。但し会長に限り留任は妨げないが、75歳を超えた場合は2期を超えないものとする。
会長の留任は理事会で審議し、総会の承認を得る。
満75歳とは改選期(その時の総会当日)に75歳未満であることをいい、任期中に75歳を超えた場合はその任期満了の際に退任する。
この役員定年制は、各支部及び第4章の野球部及び東京六大学野球連盟・外部団体からの要請に基づく役員・委員の推薦にも適用する。但し顧問、名誉会長、審判、公式記録員には適用しない。
第4章 総会および常任理事会・理事会・支部長会
第10条 総 会
- 1.会則の改廃
- 2.事務会計の報告
- 3.会員、役員、野球部、各種団体等人事に関する事項
第11条 常任理事会
常任理事会は会長、副会長、常任理事(事務局長、会計を含む)をもって構成し、必要に応じて会長がこれを召集し、会長はその議長となり、本倶楽部の目的達成に必要な以下の事項につき審議する。名誉会長、顧問、監事は会長の諮問に応じ、常任理事会に出席し、意見を述べることが出来る。会長事故ある時は副会長がこれにあたる。
総会に報告を要する事項。
名誉会長、顧問、理事、事務局長、会計、野球部、各種団体等人事事項。
規約、規定にない事項の決定。
その他、本倶楽部の運営に関する一切の事項。
第12条 理事会
理事会は会長、副会長、理事(事務局長、会計を含む)をもって構成し、必要に応じて会長がこれを召集し、その議長となり、本倶楽部の目的達成に必要な以下の事項につき審議する。名誉会長、顧問は会長の諮問に応じ、理事会に出席し、意見を述べることができる。又監事も理事会に出席し、意見を述べることが出来る。会長事故ある時は副会長がこれにあたる。
総会に報告を要する事項。
名誉会長、顧問、理事、事務局長、会計等人事事項。
野球部役員の推薦。
外部団体からの要請に基づく役員の推薦。
規約、規定にない事項の決定。
その他、本倶楽部の運営に関する一切の事項。
第13条 支部長会
支部長会は会長、副会長、事務局長、関東本部長、各支部長理事をもって構成し、必要に応じて会長がこれを招集し、その議長となり、本倶楽部の目的達成に必要な以下の事項につき審議する。
総会に報告を要する事項。
その他、本部及び支部運営に関する一切の事項。
第14条 議 決
総会・常任理事会・理事会の議決は出席者の過半数をもって決定する。
第5章 総合強化推進会議
第15条 総合強化推進会議
総合強化推進会議は会長、副会長の他、常任理事、監事、歴代会長、歴代監督の中より選任された者をもって構成し、必
要に応じて会長がこれを召集し、その議長となり、野球部の総合支援に必要な次の委員会を設置し、以下の事項を審議する。
委員会には、委員長を置き、委員は総合強化推進会議が推薦し常任理事会の承認を得る。
野球部長、監督は会長の諮問に応じ、総合強化推進会議に出席し、意見を述べることができる。
第15条1 人事・総務委員会
人事・総務委員会は総合強化推進会議より推薦された若干名をもって構成し、必要に応じて委員長がこれを召集し、以下の業務を遂行する。
1-1.会則改定、会員拡大、倶楽部活性化推進、総務全般について検討・協議を行う。
必要に応じて会長、副会長の他、常任理事、監事、歴代会長、歴代監督の中より選任された者をもって構成する人事諮問委員会を設置し、会長がこれを招集し議長となる。野球部長、監督は会長の諮問に応じ、人事諮問会議に出席し、意見を述べることができる。大学より監督および助監督の推薦委嘱があった場合は、法政大学野球部出身者より選出する。任期は、二期(一期2年)を原則とし、延長を妨げないが、四期を超えてはならない。
2-1.監督および助監督の推薦
人事諮問会議は、監督・助監督の大学への推薦、東京六大学野球連盟、その他外部団体よりの派遣要請、コーチ・トレーナー等の人事を協議する。
2-2.東京六大学野球連盟関係(先輩理事・監事・評議員・審判員・公式記録員・規則委員)
法政大学野球部出身者(法友野球倶楽部会員)より選出する。任期は、二期(一期2年)を原則とし、延長を妨げないが、審判員・公式記録員は除き、四期を超えてはならない。
2-3.他の外部団体よりの、役員・委員の派遣要請
法政大学野球部出身者(法友野球倶楽部会員)より選出する。
3.財務管理者を選任し、野球部財務を管理する。
第15条2 学生支援委員会
学生支援委員会は総合強化推進会議より推薦された若干名をもって構成し、必要に応じて委員長がこれを召集し、野球部員の知・徳育向上に関する支援を行い、グローバル人材育成に寄与する。 野球部員の進路(就職・教職・留学等)の支援を行う。
第15条3 情報支援委員会
情報支援委員会は総合強化推進会議より推薦された若干名をもって構成し、必要に応じて委員長がこれを召集し、野球部と情報共有のもと、優秀な人材発掘・確保のため、有望高校生に関する情報収集スカウト支援を行う。
第15条4 技術支援委員会
技術支援委員会は総合強化推進会議より推薦された若干名をもって構成し、必要に応じて委員会がこれを召集し、野球部員の技術強化支援を行う。
第6章 会 計
第16条
本倶楽部の会計年度には毎年1月1日より始まり12月31日に終わる。
第17条
本倶楽部の会計は、会員の会費及び寄付によって賄う。
第18条
本倶楽部会員の年会費は毎年1月1日現在、満29歳以下ならびに満70歳以上の会員は年額5,000円、満30歳から満69歳までの会員は年額10,000円とする。 尚、各支部への還元は下記とする。
- 1.各支部の事業計画案に基づく各事業の予算について本部へ申請し、事務局より副会長、会長へ起案の上、第2条の目的に必要な支出として常任理事会の承認した事案について還元する。
- 2.事務局は支部長と相談の上、各支部の事業計画等を把握し、各支部への還元を予算化し、総会で承認を得る。
第19条
会費は事務局長がこれを保管し、会長の承認を得て、第2条の目的達成の為、支出する。
第20条
事務局長は毎年会計年度の終わりにおいて決算報告書を作成し、監事の会計監査を受け理事会に提出し、総会に報告して承認を得るものとする。
第7章 罰 則
第21条
会員は年度の会費納入を怠った場合は、1度通告をし、それでも納入がない場合、総会の承認を得て、会員の資格を喪失する場合もある。
第22条
本倶楽部会員として第2条の目的に反し、またその名誉を毀損した場合は理事会で審議し総会にはかり除名する事ができる。
第8章 付 則
第23条
本会則に特に定められていない事項に関しては理事会の審議により定めるものとする。
第24条
この会則の改廃は総会の議決を経ることを必要とする。
第25条
この会則は平成8年1月1日より実施する。
改定・追加
平成9年1月15日 6条6追加、7条6追加
平成23年1月14日 6条・7条・8条・9条・11条改正・追加
平成25年1月12日 3条・4条・5条・6条・7条・9条・12条改正・追加
平成27年1月11日 2条・4条・6条・7条・8条・9条・10条・11条・12条・13条・14条・15条・16条・17条・18条・19条・20条・21条・22条・23条・24条・25条、改正・追加
平成30年1月20日 18条改正
慶弔等規定について
(主旨)
第一条 法友野球倶楽部の会員相互、役員その他の親睦を諮り、倶楽部の運営をより円滑にするため、慶弔などについてその取り扱いをこの規定で定めるものとする。
(目的)
第二条 この規定は、本倶楽部の役員(ここでいう役員とは会則六条の役員及び第十一条3項外部団体からの要請に基づく役員)、部長・監督(経験者を含む)、会員に適用し、慶事・弔事等に資することを目的とする。
(種類)
第三条
1. 慶事は会員の褒賞・叙勲及び社会的栄誉を受け本会に報告されたとき。
(1) 褒賞・叙勲を受けたとき、金一封(一万円)、倶楽部会員祝電。
(2) 社会的栄誉を受けたとき、金一封(一万円)、倶楽部会員祝電。
2. 弔事は、死亡が本会に報告されたとき。
(1) 役員、部長・監督(経験者を含む)は、金一封(三万円)、花輪または、生花と倶楽部会長弔電。
(2) 会員は、金一封(一万円)、花輪または、生花と倶楽部会長弔電。
(担当)
第四条 慶弔等の担当者は、法友野球倶楽部会長(以下「会長」という)が当たる。ただし、会長が行えない時は、副会長が行い、副会長が行えない時は、事務局長が行う。
(報告)
第五条 第三条1項から2項の慶弔は、各支部長又は、会員より事務局に電話またはFAXにて報告する。
以上